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きちんと知っておきたい!!スペインから日本に持ち込めるもの、持ち込めないもの

2019.09.04

海外旅行の楽しみの1つに、日本にないものを食べたり、買ったりということがあると思います。その場で食べたり、使ったりするものなら問題ないですが、日本に持ち帰るときはそれが持ち込み可能かどうかきちんと知っておきましょう。

 

たとえば、スペインのおいしい生ハムやチーズ、おみやげに買って帰りたいですよね。生ハムやチーズは日本に持ち込み可能でしょうか?生ハムは不可能、チーズは可能です。(個人消費やおみやげとして持ち込む場合。)

 

生ハムは肉製品に該当、肉製品の持ち込みには基本的に輸出国の政府機関が発行する検査証明書が必要なため、検査証明書のないものは日本に持ち込めません。2019年4月22日から海外からの肉製品の違法な持込みへの対応が厳格化されており、動物検疫所のホームページにも「おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。ご注意ください。」とあります。残念ですが、おみやげとして持ち帰るのは不可能なので、生ハムはスペインでしっかり食べておきましょう。ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコンなども同様です。意外にも、魚製品は規制の対象外になっているので持ち込めます。(生きている魚や生きていない魚で養殖に供するものは防疫検査や書類が必要になります。)

 

一方、チーズは乳製品で、販売や営業で使用する場合は輸出国政府機関発行の検査証明書が必要になりますが、販売や営業に使用することを目的としていない場合で10kg以下のものは対象外で持ち込めます。バター、クリームなども同様です。ただし、肉類が混ざっているチーズなどは肉製品とみなされて持ち込みできません。

(詳しくは農林水産省動物検疫所のホームページを参照してください。)

 

果物や野菜も基本的に持ち込み不可能と考えてよいでしょう。「持ち込み不可」か「検査証明書と入国時の検査が必要」なものが大半なので、これも現地で楽しみましょう。乾燥豆類(食用)やお米も検査証明書と入国時の検査が必要となっています。植物や種子も輸入が禁止されていたり、検査証明書が必要だったりするので、原則持ち込みはできないと考えておく方がよさそうです。

(詳しくは農林水産省植物防疫所のホームページを参照してください。)

 

絶滅の恐れのある動物や植物の保護を目的として、ワシントン条約では動植物やその製品の輸出入を規制しています。生きている動植物の他、動物の毛皮や革製品、象牙製品、動物のはく製や標本などが対象となっています。これらの持ち込みは不可能、または許可証などが必要なので、実質的には持ち込むのは不可能と考えておいた方がよいでしょう。

 

当然ながら、法律で輸入が禁止されているものは持ち込めません。たとえば、麻薬、薬物、拳銃、爆発物、火薬、紙幣や貨幣の偽造品、公安または風俗を害する書籍、児童ポルノなどがあります。特許権、実用新案権、意匠権などを侵害する物品という項目もあり、偽ブランド品はこれにあたります。ニセモノと知らずに買っても税関でニセモノと判明したら持ち込みはできません。また、ニセモノと知って持ち込もうとすると犯罪になります。

(詳しくは税関のホームページを参照してください。)

 

免税の範囲もしっかり確認して、気持ちよく日本に帰れるようにしておきましょう!

(2019年9月現在の情報です。渡航・帰国の際は最新の情報を確認してください。)